控除対象外消費税等の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人事業主であるAは、マンションを購入し、これを住宅用として貸し付けました。当該物件は居住用賃貸建物(取得価額25百万円)となります。

 消費税課税事業者でもあるAは、簡易課税制度を選択しており、経理処理は税抜経理を採用しているため消費税差額が生じますが、当該差額は控除対象外消費税となります。

 ただし、取得年分の課税売上割合が92%程度であるため、繰り延べる必要はないと考えますが如何でしょうか。

 簡易課税によっている場合も本則課税の場合と同様に考えて差し支えないでしょうか。

 

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 ご高尚のとおり、事………
(回答全文の文字数:937文字)