区分所有の建物に係る敷地権の贈与等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 5階建ての敷地権付き区分所有の店舗兼共同住宅(1階店舗、2~5階住宅)を家族(父、母、長男、長女、二女)で建築しています。

 手続上、法形式は父が自己を所有する土地上に1棟の建物を建築して表題登記し、2階と3階と4階を子3人で分譲する予定です。1階と5階は父が所有します。

 建物と敷地の状況は図のとおりです。

[添付ファイル1]

 敷地権は建ぺい率等の関係で、母所有の土地を加えた350㎡で確認申請しています。

(質問)

1.父の譲渡所得について

 建物は建築原価の各戸の床面積比で按分した額をそれぞれの負担金額とするので譲渡所得なし。

 敷地権の割合は各戸の床面積比です。敷地権は公示価格で譲渡することとし、譲渡価格と取得価格それぞれに敷地権割合を乗じて生じた益を譲渡所得とする。

2.母の土地に係る敷地権の設定について

 各区分所有者に土地の敷地権割合部分が移転したとみなして申告することになりますか。

 申告を要する場合は、2~4階の子供らには贈与することとし相続時精算課税を選択させたいと考えています。

 夫は11年前に購入した時の取得価格3000万円を譲渡価格の基準にしたいと希望していますがどうでしょうか。路線価は3700万円です。

 以上のように整理してみましたが、どのような問題が生じますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 父の譲渡所得につ………
(回答全文の文字数:1017文字)