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将来請求が見込まれる土地区画整理事業の清算金の債務控除について
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地区画整理事業に係る清算金の債務計上を検討していますが、下記前提に基づく場合の債務計上の可否についてご教示ください。
【前提】
①被相続人は区画整理事業に基づく仮換地を十数個所有し、全て使用収益を開始している
②区画整理事業全体としては、進捗率が24%程であるため現在も区画整理事業継続中
③区画整理事業の清算金の計算方法は、仮換地ごとにポイント制により集計し、区画整理事業完了時に該当事業の対象者全員に係るポイントを基に、事業完了時点での1pt単価を算出しポイントに乗じる
④上記②③を理由に、現状の区画整理事業における1pt 当たりの単価算出は不可
⑤現在分かる1pt当たりの単価は、20年程前に完了した近隣の区画整理事業における単価(参考価額53円)のみ。
⑥被相続人所有の仮換地に係る清算金ポイントは、△35092pt(将来清算金を徴収される)
上記前提から35092pt×53 円=1859876 円として債務計上出来るか検討しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 土地区画整理法上………
(回答全文の文字数:1664文字)
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