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遺産分割で財産を取得しない相続人に対する代償債務
相続税 代償分割 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aの遺産は、不動産約3500万円及び預金約200万円であり、その他に死亡保険金が2000万円あります。
相続人は、A(配偶者)、B(長男)、C(長女)の3名です。
死亡保険金の受取人はAとされています。
遺言書がないため、これから遺産分割協議を行うのですが、遺産は全てBが取得し、CについてはAから代償金を支払う予定です。
小職が知る代償分割と贈与税の関係においては「代償金を支払う者が取得し た遺産以上に代償金を支払う場合は贈与となる」ということのみです。
この場合、Aはみなし相続財産のみを取得しておりますし、また、Bは全遺産を取得しているにもかかわらず代償金は支払いません。
このようなケースにおいて、Cに贈与税の課税が発生しないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
AがCに対して負担………
(回答全文の文字数:489文字)
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