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事業変更による建物の撤去損
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業者Aは、50年来、小売りスーパーを経営していましたが、令和3年11月頃に閉店し、跡地に賃貸用マンションを建築(事業的規模です。)し、令和4年2月から不動産賃貸業を行っています。
賃貸用マンションの建築にあたり、スーパー店舗を解体し、解体費用を支出しています。また、建物簿価も残っていたことから、合わせて撤去損失を不動産事業の必要経費に算入しようと考えていますが問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:1496文字)
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