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          借地権の存否
財産評価 借地権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
下記の場合に、借地権を相続財産として計上する必要がありますか。
〇土地の所有者→相続人(長男)
〇当該土地上の建物(貸店舗)の所有者→被相続人(母)
母は、貸店舗の賃料を不動産所得として申告しており、長男に月々支払っている地代を経費に計上しています。
また、長男も地代収入を申告しており、地代は固定資産税の約3~4倍の金額になります。
なお、被相続人(母)と相続人(長男)は同居し、生計を一にしていました。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔回答〕 ご照会の内………
                      (回答全文の文字数:1112文字)
          
            
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