借地権の存否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 下記の場合に、借地権を相続財産として計上する必要がありますか。

〇土地の所有者→相続人(長男)

〇当該土地上の建物(貸店舗)の所有者→被相続人(母)

 母は、貸店舗の賃料を不動産所得として申告しており、長男に月々支払っている地代を経費に計上しています。

 また、長男も地代収入を申告しており、地代は固定資産税の約3~4倍の金額になります。

 なお、被相続人(母)と相続人(長男)は同居し、生計を一にしていました。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の内容のみか………
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