従業員慰安旅行と福利厚生費

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 社員旅行の経済的利益について確認させて下さい。

 事例データベースをみると、「70周年記念社員旅行の費用」や「100周年旅行費用と課税関係」などで、一人あたりの旅行費用が少額(10万~15万程度)であることが、給与課税されない(=福利厚生費処理できる)条件として回答されています。

 上記一人あたりの金額の判定の基準になる「旅行費用」には、現地での飲食費も含まれるのか?との質問が顧問先よりありました。

 私の認識では以下ですが、正しいでしょうか。

・旅行者全員参加前提の会食費→旅行の一部のため、旅行費用に含まれる。

・旅行者のうち、社長と特定の社員との会食費→旅行の一部とはいえないため、交際費となり、旅行費用に含まれない。

 飲食費だけでなく、たとえばゴルフプレー代などのレクリエーションに関しても上記と同じ基準ではないかと考えています。

 なお、4泊5日基準や50%以上参加条件の件は承知していますので、それらはクリアしているものとして、ご回答頂けますと幸いです。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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