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従業員慰安旅行と福利厚生費
法人税 福利厚生費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
社員旅行の経済的利益について確認させて下さい。
事例データベースをみると、「70周年記念社員旅行の費用」や「100周年旅行費用と課税関係」などで、一人あたりの旅行費用が少額(10万~15万程度)であることが、給与課税されない(=福利厚生費処理できる)条件として回答されています。
上記一人あたりの金額の判定の基準になる「旅行費用」には、現地での飲食費も含まれるのか?との質問が顧問先よりありました。
私の認識では以下ですが、正しいでしょうか。
・旅行者全員参加前提の会食費→旅行の一部のため、旅行費用に含まれる。
・旅行者のうち、社長と特定の社員との会食費→旅行の一部とはいえないため、交際費となり、旅行費用に含まれない。
飲食費だけでなく、たとえばゴルフプレー代などのレクリエーションに関しても上記と同じ基準ではないかと考えています。
なお、4泊5日基準や50%以上参加条件の件は承知していますので、それらはクリアしているものとして、ご回答頂けますと幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご相談は、給与課税………
(回答全文の文字数:784文字)
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