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未払残業代の後日支給
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【概要】
A社は3月決算の法人ですが、今年の1月から給与規程を整備したことに伴い、給与計算システムも変更となりました。
この度、社会保険労務士からの指摘によりシステム設計の誤りが見つかり、1~9月分の残業代の支払が不足していることが発覚しました。
この不足していた残業代は年内の給与に合わせて支払う予定ですが、残業代が不足している人の中に、今年の5月まで使用人兼務役員であった甲氏がいます。
この甲氏は6月からは使用人としての地位を無くし、役員として引き続き勤務しています。
甲氏のこれまでの給与は下記のとおりです。
①1~5月
・使用人分 月額30万円
・役員報酬 月額 6万円
②6月以降
・役員報酬 月額40万円
【質問】
甲氏に対して1~5月の使用人分としての未払残業代を11月に支払う予定ですが、支給日現在は役員となっており、この未払残業代は定期同額給与には当たらないため、甲氏に対する未払残業代は損金不算入になると考えていますが、その考え方で間違いないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご相談の事実関係に………
(回答全文の文字数:436文字)
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