?このページについて
受取配当金の純額計上と所得税額控除
法人税 受取配当等 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
概要
・A社は信用取引による株式(上場株)の運用をして、それらの株式の配当について400~500万円取得している。
・前期まで株の取引に係る具体的資料を見せてもらえなかったため、受取配当金について、源泉所得税控除後の純額表示(以下、純額表示)の金額で別表及び決算書に記載していた。所得税額控除は適用していなかった。
・今期は資料も閲覧できたので、所得税額控除を適用したいと思っている。
・A社側から前期比較がしたいため、受取配当金について純額表示を希望している。
質問
・A社の受取配当金について、別表及び決算書について純額表示した場合、所得税額控除を適用することができますか。
・A社の受取配当金について、別表及び決算書について純額表示した場合、またその不算入額の計算基礎は純額表示の金額または総額表示の金額どちらの金額を使用するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)御質問において………
(回答全文の文字数:848文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。