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個人財産の無償譲渡した場合の税務上の取扱い
所得税 総合譲渡 譲渡所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
茶器等を作成している陶芸作家(江戸時代より18代にわたって世襲している)が代々相続にて固定資産を引き継いでいます。文化的・歴史的価値が高いものであるため、この度一般社団法人(非営利型)を設立し管理等を行うことになりました。
個人から一般社団法人に固定資産(約80000千円)と棚卸資産(約10000千円)を無償譲渡した場合に固定資産と棚卸資産の両方共を個人の繰越欠損金と相殺できるか、また、個人の課税関係についてご教示ください。
・固定資産80000千円は貸借対照表に記載がないものです。
・繰越欠損金は3年で累計81409千円あります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 譲渡所得(1) ………
(回答全文の文字数:2350文字)
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