外貨建貸付金の為替損益の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 所得税においては同一通貨について同一の金額をA銀行からB銀行に同額移転した場合にも為替差損益の認識は不要と示されています。

 今回法人が保有する外貨建貸付金について、債務者側の国にて会社Aから会社Bに債務引受がなされた際に、当該外貨建貸付は一度決済したものとみるのが通常と思慮していますが、日本法人側では資金を動かさないこととなります。

 当該状況で所得税のQAを類推適用し、決裁したこととみなさないという考え方は可能でしょうか。

 

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1 外貨建取引の換算………
(回答全文の文字数:1220文字)