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建築士の資格を有しない者に支払う施工図の作成報酬と所得税の源泉徴収
所得税 報酬、料金等 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
会社(建設業)は、建築士の資格を有しない個人に対して施工図の作成の依頼を行っています。
当該施工図の作成報酬について、所得税法第204条第1項第2号に掲げる建築士の業務に関する報酬又は料金として源泉徴収の対象とすべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法第204条………
(回答全文の文字数:241文字)
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