同一生計親族(夫と妻)間の農産物の取引の対価の支払の当否について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 AとBは夫婦であり同一生計親族です。

 Aは農産物の栽培を行っており、BはAから当該農産物を仕入れて製品に加工し、一般消費者に販売をしています。この場合、BにおけるAからの仕入れについては経費になるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問では、Aは農………
(回答全文の文字数:582文字)