元従業員の横領に係る損害賠償請求権の貸倒処理のタイミングについて
法人税 貸倒れ[質問]
K社の従業員I氏(60代)は、会社の資金を横領したため、K社は解雇するとともに当該金額の損害賠償訴訟を起こしました。
裁判において今期K社が勝訴し、I氏に対する請求金額が確定したので、弁護士を通じてI氏に対して当該金額の請求を行っています。
I氏は現在少額の給与所得を得ていると思われますが、体調不良であること、返済余力がないことを理由に支払いが全く行われていません。
会社は裁判で債権額が確定しましたが、債務者からの返済がないことから債権の回収は不可能だと判断しています。しかし裁判で勝訴していますので、定期的に請求書を送付しています。
一般的には債務者に返済力がない場合や債権放棄、自己破産が考えられますが、I氏は何処かに勤務しているようですし、勝訴しているので債権放棄もできないと考えています。また、自己破産の様子もありません。
このような場合に貸倒処理を行うには、I氏が勤務先を退職し、かつ転居するなどして連絡が取れない状態にならなければ貸倒処理ができないのではないかと考えていますが、他に方法はあるのでしょうか。
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