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養老保険払済保険に変更した場合
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人を契約者、死亡保険金受取人とし、その法人の役員を被保険者、満期保険金受取人とするいわゆる逆養老保険に加入しています。
これまで保険料支払い時には、支払保険料の1/2を単純損金として、残り1/2を役員給与として処理をしてきましたが、この逆養老保険を払済保険に変更することを検討しています。
①払済保険変更時の経理処理
払済保険に変更した際には、法人では解約返戻金相当額を雑収入等として認識し、保険積立金を貸借対照表に計上する必要があると考えますが、その認識で良いでしょうか。
また、雑収入として計上すべき金額はその全額ではなく、1/2とすべきでしょうか。
②保険が満期となった場合の処理
当該保険が満期となった場合には、満期保険金は役員に支払いがされ、法人には金銭の受取はありません。そのため、満期時には①において資産として計上した積立金全額を単純損として処理することになると考えますが、その認識で良いでしょうか。
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(回答全文の文字数:996文字)
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