第二次納税義務の範囲(事業を譲受けた新設法人の第二次納税義務の有無)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 小売業を営むX社(株主及び代表者A氏)は、事業再生を目指していましたが、破産の申し立てをすることになりました(A氏も破産予定)。X社は現在消費税を滞納しており、法人財産はほぼ金融機関の担保に供しているため、破産手続きによっても租税を完納できない可能性があります。

 一方、X社の破産申立代理人弁護士の協力のもと銀行団の承諾を経てA氏の長男(生計別親族)、次男(同居親族=生計一)、姪(生計別親族)が別会社Y社を設立して、破産管財人から売掛金(得意先情報含む)、在庫を買い取り、居ぬきで当該X社の店舗(賃貸。賃貸人の承諾もあり)で事業を開始する予定です。Y社の資本関係は長男60株・ 次男60株・姪40株で、代表者は長男とし、次男、姪も取締役に就任予定です。

 平成28年国税徴収法改正前は、当該Y社は第2次納税義務を負うと思いますが、現行法下では第2次納税義務を負わないとの理解でよいですか。

1. 国税徴収法38条による第2次納税義務の可能性(同法の事業譲渡の定義には該当するとの前提の場合でも、国徴法通達38-8からすると次男が単独で50%超の議決権を保有していなければ該当しないとの理解)

2. その他による第2次納税義務の可能性

 

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 結論から先にいえば………
(回答全文の文字数:1512文字)