外国法人に対する支払利子相当額を借入金(元金)に繰り入れる場合 【

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 内国法人A社は、非居住者である外国法人X社(当社株主)から借入をしており、会計上支払利息を計上していますが、実際には利息の支払はしておらず、未払計上を行っています。

 なお、実際には支払っていないため、20%の源泉徴収は行っておらず、租税条約の届出も行っていません。

 この度、未払利息を支払わない代わりに、未払費用を借入金(元金)に振り替えることにしました。

 この場合、支払利息の支払があったものとして源泉徴収の対象になりますか。

 また、対象となる場合、それを未払費用に戻すことで源泉徴収の対象から除外されますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご案内のとおり、源………
(回答全文の文字数:447文字)