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外国法人に対する支払利子相当額を借入金(元金)に繰り入れる場合 【
所得税 利子所得 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人A社は、非居住者である外国法人X社(当社株主)から借入をしており、会計上支払利息を計上していますが、実際には利息の支払はしておらず、未払計上を行っています。
なお、実際には支払っていないため、20%の源泉徴収は行っておらず、租税条約の届出も行っていません。
この度、未払利息を支払わない代わりに、未払費用を借入金(元金)に振り替えることにしました。
この場合、支払利息の支払があったものとして源泉徴収の対象になりますか。
また、対象となる場合、それを未払費用に戻すことで源泉徴収の対象から除外されますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご案内のとおり、源………
(回答全文の文字数:447文字)
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