個人と法人とで共有する減価償却資産の取得価額の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 居住者Aは、個人で太陽光の売電事業(事業的規模・青色申告)をしており、Aの同族法人B社も同じく太陽光の売電事業(青色申告)をしています。

 個人の事業規模と法人の事業規模は、ほぼ同程度であり、事業場所も近接した場所にあります。

 令和4年に個人と法人の共通の費用としてバイクを40万円で取得しました。その購入資金は個人と法人が半分ずつ、20万円ずつ支出しました。

 個人及び法人、それぞれの減価償却資産としていますが、各々が支出した金額が20万円であるところから、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の適用は認められるでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 減価償却資産を複数………
(回答全文の文字数:309文字)