公益財団に特定遺贈をする場合にみなし譲渡所得が発生する際の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 公益財団に対して以下のような負担付き特定遺贈を検討しています。

 遺言書に「次の土地、建物および金融資産を公益財団〇〇に遺贈する。なお、その遺贈に伴って発生する所得税や住民税、その他諸経費は公益財団〇〇が負担する。」

 この遺贈において、みなし譲渡所得税が発生する場合は相続人が申告書を提出し、公益財団が納税することを想定しています。その場合、相続人に対して相基通9-11が適用されることになりますか。

 また、相基通9-11が適用されなかった場合、相続人に対して公益財団からの一時所得が発生することになりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、本件………
(回答全文の文字数:1032文字)