賃上げ促進税制の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 所得税法では、過去に遡及して残業手当を支給した場合、本来の残業手当が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得になるとされています。

(国税庁質疑応答事例「過去に遡及して残業手当を支払った場合」、所得税基本通達36-9(1))

 会社は当期に、労働基準監督署からの指導により、過年度分も含め残業手当を一括支給しました。支給した金額は当期に債務確定したものであり、全額を当期の損金としています。

 所得税は累進税率であるため、上記の取扱いになっていると思いますが、本税制の雇用者給与等支給額は、適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される給与支給額とされております。したがって、当期に一括支給した全額が当期の雇用者給与等支給額に含まれるものと考えます。

 所得税法の規定に準じて、本来支払われるべきであった各支給期の属する年度に振分け、当期に属する金額を雇用者給与等支給額に、前期に属する金額を比較雇用者給与等支給額に、それぞれ含めるという取扱いにはならないと考えますが、この考え方で間違いないか、ご教示いただきたく照会いたします。

 

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