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適格株式交換によって取得した完全子法人株式の取得価額について
法人税 有価証券※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(1)概要
A社とB社は同族株主によって支配されている兄弟会社です。
このたび、適格株式交換によってA社を株式交換完全親法人とする組織再編をする予定です。
(2)質問
株式交換をする際に株式交換比率算定費用をコンサル会社に対してA社が支払う予定です。当該費用は、A社が保有する事となる「B社株式の取得価額」に含める必要はありますか。
(注)法人税基本通達2-3-5(有価証券の購入のための付随費用)には「購入のため」との記載となっているので、組織再編行為を行った場合の取扱いが不明です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:298文字)
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