老人ホームを退去して入院先で死亡した場合の特定居住用宅地等の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

被相続人 父

相続人 長女 長男

① 被相続人は自宅兼賃貸物件を所有しており、亡くなる数年前から老人ホームに入居していた。入居前は一人暮らしであった。

② 老人ホーム入居後に長女が自宅建て替えの為、被相続人自宅に入居。その後、建て替えに関してトラブルが発生し継続して居住している。

③ 老人ホームを退去し、長男勤務の病院に入院した。この際に老人ホームは完全に退去しており清算済みである。

④ その後、病院で亡くなった。

【照会事項】

 自宅に関して、特定居住用の適用を受ける事が可能かどうかについて照会します。

 ①→②の時点では完全に特例の対象外と認識しています。その後、老人ホームを完全に退去したことにより生活の拠点は自宅に移っていると考えられます。

 実際は体調が芳しくない為、長男に診てもらう事が目的で、自宅に帰宅してはいません。

 状況的には同居要件を満たしているとは言い難い面がございますが、亡くなる数か月前にはホームを退去している=生活の拠点は自宅であるが病院に入院している状況ともいえます。

 このような場合に、小規模宅地の特例の適用を検討できるでしょうか。

 

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 ご質問の事例では、………
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