買換資産が完成するまで元々居住していた譲渡資産にリースバック方式で居住する場合の特例適用について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡[質問]
【概要】
個人甲は不動産会社A(甲の同族会社ではありません)と相談し、現在居住している戸建て住宅(所有期間・居住期間は10年以上であり、全部を居住の用に供しています。以下「譲渡資産」といいます。)をAに売却し、その売却代金で新たに居住する新築マンションの一室(以下「買換資産」といいます。)を購入する計画を立てました。
ただし、買換資産はまだ建築途中であるため、居住している譲渡資産をAに売却後、買換資産が完成し、居住するまでの間、現在居住している譲渡資産をAから甲へそのまま賃貸することになりました(いわゆるハウスリースバックの一種です)。
具体的な流れは以下のとおりです。
令和4年3月に甲は新たに居住する予定(令和5年4月)の買換資産を4000万円で購入する契約をしました。
令和4年4月に甲は居住の用に供する譲渡資産を不動産会社Aに3000万円で売却しました。
甲は令和4年4月から令和5年4月まで譲渡資産に居住し、不動産会社Aに毎月15万円の賃貸料を支払います。
なお、甲は過去に居住用財産関係の特例の適用を受けておらず、住宅ローン控除の特例も適用しません。また、買換資産は、特例の適用の面積的な要件を満たしています。
【質問】
譲渡資産の範囲で、家屋はその個人の居住の用に供されなくなったものとされています(措法第36条の2第1項第2号)。
令和4年分の確定申告の提出時において、譲渡資産に賃貸で居住していますが、令和5年4月には買換資産に居住する見込みです。
買換資産に居住した時に譲渡資産は居住の用に供されなくなったと考え、特例の適用を受けられるものと考えて差し支えないでしょうか。
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