返金不要の支払の帰属時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提事項】

 上場会社であるA社は、フランチャイズを行っており、当該フランチャイズ契約にあたり、加盟金を収受しています。

 当該フランチャイズ契約における加盟金については、下記のとおり定められています。

 「乙は、加盟契約締結日に、甲に対して、フランチャイズの付与、マニュアル等ノウハウの開示、本情報システムの導入、開業時における甲所有の本件標章等の使用許諾、事業立上の支援、開業前研修の対価たる加盟金として金600000円(税別)を支払うものとする。」

 また、当該フランチャイズ契約の期間は2年間とされています。

 加盟金に係る会計処理については、「収益認識に関する会計基準」を適用し、契約期間(2年で) に按分して、均等額を売上に計上することとしています。

 

【質問事項】

 「法人税法基本通達2-1-40の2」(返金不要の支払の帰属の時期)の解説では、「ここでいう、『契約の特定期間における役務の提供の対価』に該当するためには、契約書や約款等において、いつからいつまでの間のどのような内容の役務の提供の対価として支払われる(前払い)対価であるか具体的に示されている必要がある。」と記載されています。

 上記のとおり、当該フランチャイズ契約には、加盟金の対象となる役務提供の内容は明記されているものの、期間が具体的に明記されているかと言われると断言しづらい状況にあります。

 また、加盟金の対象となる役務提供のうち、「フランチャイズの付与、マニュアル等ノウハウの開示」は、契約期間にわたって役務の提供が行われるものとなりますが、「本情報システムの導入、開業時における甲所有の本件標章等の使用許諾、事業立上の支援、開業前研修」は、契約開始時に役務提供を受けるものとなります。

 当該、フランチャイズに係る加盟金の法人税法上の益金算入時期について、開始日の属する事業年度で益金として計上すべきか、それとも、会計と同様に契約期間(2年)に按分して、均等額を益金に計上すべきか、ご教示頂けると幸いです。

 

 

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 ご指摘のように、法………
(回答全文の文字数:355文字)