福利厚生の一環として、自販機の飲料を無償で社員に提供した場合の給与課税の有無

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人A社は福利厚生の一環として、自販機の飲料を無償で社員に提供しようと検討中です。
[提供方法等]
・会社に設置する自販機のみで使用可能なコインを全員に配布(給与日に1ヶ月分まとめて配布・出勤日×1枚)
・自販機の飲料¥160までのものが対象で購入可能
・会社には1ヶ月に1回、まとめて請求があり全額会社が負担する。
 これについて、配布したコイン(飲料代相当額)は給与の収入となり所得税の源泉徴収の対象となるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の会社が社内………
(回答全文の文字数:327文字)