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株式を贈与する場合の評価差額に対する法人税相当額控除の可否
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲法人資本金2500万円発行済株式数、5万株の法人の代表取締役会長Aの14900株所有の株式を、代表取締役B(Aの長男)に全額を令和4年12月に贈与しました。既に精算課税の選択をしていますので20%の贈与税になります。
この時の株式の価額を計算するときに評価差額が70000千円ほどありますので、この評価差額に対しては37%の法人税相当額25900千円を控除して株式の価額計算上で控除できますか。
なお、この甲法人は配当もなく、当期利益もなく、純資産価額は欠損ですので比準要素数1の会社です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 財産評価基本通達………
(回答全文の文字数:689文字)
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