昼食を提供する場合の給与課税について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、16時から23時まで営業している飲食店を経営しています。
 この度、期間限定でランチ営業を行う予定ですが、そのランチ営業時間帯に勤務するアルバイトの方々に昼食(まかない)を支給したいと思っています。
  対象者は、ランチ営業~ディナ-営業にかけて勤務するアルバイトです。
なお、本人の負担はありません。
 昼食は、店舗で提供する食材の残りを使用した、いわゆる「まかない」の提供若しくは他店で購入した「お弁当」などを考えています。
 この昼食の提供は残業に伴う食事の支給として給与課税の対象外にしても問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご高尚のとおり、使………
(回答全文の文字数:421文字)