定期同額給与の改定(特別の事情がある場合)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 9月決算の法人です。例年、12月に株主総会及び取締役会を開催し、役員報酬の改定を行っています。
 今回、株主総会の開催前日に会社内にコロナが蔓延したため、一部の取締役のみ出席して株主総会は開催したものの、取締役会は欠席多数で開催できませんでした。
 コロナの蔓延が収まり、年明け1月に取締役会を開催し、役員報酬の改定を行った場合、法人税法施行令69条①一イに記載の「特別の事情」にあたるとして、定期同額給与の改定として認められるでしょうか。

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 事業年度の中途にお………
(回答全文の文字数:657文字)