雇用調整助成金の不正受給に当たるとの判定により支払いを要することとなった 不正受給の額(全額)の返還及びペナルティ等の金額の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aは雇用調整助成金を受給しており、受給額は雑収入として益金算入しています。
このたび労働局から調査が入り、不正受給に該当するとの事で、「不正受給対象及びそれ以降に受給済みの雇用調整助成金全額」「返還対象全額の2割相当額のペナルティ」「返還対象全額に対する延滞金」の返還請求を受けました。
 返還請求に基づいて全て支払を済ませましたが、これらの支払は、法人税法上全て損金算入でよいでしょうか。
 不正行為等に係る費用等の損金不算入(法55)の規定により損金不算入対象となるものはありますか。

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(回答全文の文字数:891文字)