建物の取壊しにかかる半年分の地代を支払わない場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人甲(以下「甲」)は、従来病院底地を賃貸していましたが、病院建物新築移転にあたり、旧病院建物が不要になり取り壊すことになりました。
 底地所有者は、甲の理事長Aであり、甲の同族関係者です。
 移転から取り壊しまでの期間が半年ほどになりますが、この間の地代を払わないこととした場合、何らかの所得税の問題が生ずるでしょうか。
 なお、自用地価額の6%を超える地代の支払があり、相当地代を支払っている場合に該当するので借地権は自用地価額の20%と考えています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法は、その課………
(回答全文の文字数:1143文字)