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人格のない社団である漁業組合を解散し一般社団法人とする場合の課税関係
所得税 一時所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人格のない漁業組合があり、人格のない社団として、収益事業について法人税の申告をしています。この度、一般社団法人化を検討することとなりました。
人格のない社団から一般社団法人へは、当然ながら、人格のない社団を「解散」して、その後に一般社団法人を設立する、という方法しかないと思慮いたします(組織変更などの概念がない)。
その場合に、「出資金+剰余金」を出資者に分配することとなりますが、受けた出資者は、「剰余金の分配」部分を一時所得として課税され、人格のない社団側は「みなし配当」としての扱いはせずに、残余財産の分配をして終了という解釈でよろしいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
はじめに、漁業組合………
(回答全文の文字数:1413文字)
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