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少額減価償却資産~適格合併により引き継いだ中古資産
法人税 少額減価償却資産 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
適格合併により引き継いだ減価償却資産に関して、耐用年数省令第3条第1項において、中古資産を取得した場合の「取得」には適格合併による被合併法人からの引継ぎも含む旨が定められており、適格合併による減価償却資産の引継ぎは中古資産の取得に該当すると解されるため、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用できると考えられますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、法人………
(回答全文の文字数:792文字)
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