退職者への未払残業代支払時の源泉所得税の徴収について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 既に退職をしている者との合意(書面による合意)に基づき、未払であった残業代に関して「解決金」として総額70万円を弁護士を通じて支払いました。
 この場合の徴収すべき所得税はどのように計算するのでしょうか。
 例えば、ア)割り戻して税額を算定するのか、イ)総額70万円に対して税率を乗じて税額を算定するのか、ウ)総額70万円を雑損失等の費用科目で処理すべきか等々、その処理方法に悩んでいます。

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 次のような数種の手………
(回答全文の文字数:746文字)