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退職者への未払残業代支払時の源泉所得税の徴収について
所得税 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
既に退職をしている者との合意(書面による合意)に基づき、未払であった残業代に関して「解決金」として総額70万円を弁護士を通じて支払いました。
この場合の徴収すべき所得税はどのように計算するのでしょうか。
例えば、ア)割り戻して税額を算定するのか、イ)総額70万円に対して税率を乗じて税額を算定するのか、ウ)総額70万円を雑損失等の費用科目で処理すべきか等々、その処理方法に悩んでいます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
次のような数種の手………
(回答全文の文字数:746文字)
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