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借地権者の地位に変更のない旨の申出書
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aが第三者であるBから土地を借り、その上に自宅兼アパートを建てて地代を払い続けてきました。
この度、Aの義理の親C及びD(妻の両親)がこの土地を購入することになりました。AはCとDに対し、その土地の固定資産税程度の地代を支払います。
この場合において、無償ではありませんが固定資産税程度の地代の支払いのため使用貸借になることから、贈与があったとされないために、借地権者の地位に変更がない旨の届出書を提出すべきかと思いますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
「借地権者の地位に………
(回答全文の文字数:1031文字)
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