取得した居住用賃貸建物を同一課税期間中に譲渡した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(概要)
 株式会社甲は令和4年9月に居住用賃貸不動産を取得しました。なおこの居住用賃貸不動産は令和4年12月に譲渡しました。
 取得期間中(令和4年9月から12月)までは居住用にかかる家賃収入があり、非課税売上高として計上をしています。
 株式会社甲の課税期間は令和4年9月1日から令和5年8月31日となっています。
また株式会社甲は、消費税の仕入税額控除につき個別対応方式を採用しています。課税売上割合は毎年25%程度となっております。
 取得① 土地 1億円
   ② 建物 5000万円
   ③ 建物に係る消費税500万
(質問)
 ③建物本体にかかる消費税500万円は法30条10項の規定を受けますが、結果として同一課税期間中に売却となっているので、500万円全額が税額控除できることとなります。
 しかし法人税法上では課税売上割合が25%ですので、控除対象外消費税が500万円発生します。この控除対象外消費税の処理ですが、たとえ同一年度中に譲渡を行うことで結果として課税仕入れ分500万円の税額控除ができたとしても、法人税法上は繰延消費税額等として資産計上し以後償却していく必要がありますか。

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1 仕入れに係る消費………
(回答全文の文字数:2992文字)