小規模宅地の特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人(弟):R1.8.16死亡
 法定相続人(姉)1名のみ
 法定相続人が1名のみの状況で、申告期限から3年を超えて期限後申告する場合でも、小規模宅地等の特例の適用は可能でしょうか。
 措法69-4の4項と7項を見る限り、今回のケースでは、特に3年というのは関係なく、期限後申告でも適用可能という理解でよろしいでしょうか。

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 小規模宅地の特例は………
(回答全文の文字数:906文字)