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中間決算で減価償却費を計上した資産を期中売却した場合の償却費の扱い
法人税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1 一般原則
法人の減価償却限度額は、各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているものに対して、各々規定に従って償却費として損金経理した金額と定められている。
2 今回の処理、疑問点
① 法人の中間決算時にある資産につき償却費を計上し、その後期中に売却をした。
② その売却資産は、簿価は売却までの減価償却費分減額されているので、売却益がその分大きく計上されている。
③ 申告調整で
別表四
加算 償却超過額 〇〇〇 (同額)
減算 売却益減算 〇〇〇 (同額)
0 差引
を計上すべきと考えますが、差引は0となるので数が多いと集計するのも手数も掛かり、わざわざ計上しなくても良いのではないかとも思います。実際この申告調整は必須なのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご指摘のとおり、………
(回答全文の文字数:407文字)
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