新たに事業の用に供された宅地等の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和4年10月9日に死亡した甲は、体調を崩す令和元年まで数十年に渡って農業を営んでいました。令和元年末で甲が農業を辞めた後、生計一親族の相続人である乙が令和2年から農業を引き継ぎ、青色申告で農業所得を申告しています。乙が甲から農業を承継した際には、甲所有の農業用土地や農業用建物、農業用減価償却資産については、乙に名義変更はせず、使用貸借で事業の用に供しています。
 租税特別措置法69条の4第3項1号に「相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等を除く」とあります。乙が甲から農業を引き継いだのは令和2年ですが、相続開始3年以上前から、甲から乙へと連続して当該宅地を利用して農業を行っていることから、「新たに事業の用に供された」には該当せず、乙が農業用倉庫敷地を相続すれば特定事業用宅地の特例適用は可能と考えますがいかがでしょうか(なお、その他の特例適用要件は満たしています。)。

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 小規模宅地等の特例………
(回答全文の文字数:2033文字)