適格ストックオプションの年間権利行使限度額を超えてしまった場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"

[質問]

 措置法第29条の22項において、適格ストックオプションの年間行使限度額1200万円の記載がありますが、この要件は一度でも限度額行使をしてしまった場合には、対象の新株予約権は非適格扱いとなり、その年のそれ以降の行使は当然非適格扱いとなりますが、翌年に行使する1200万円以内の行使についても非適格ストックオプション扱いとなるのでしょうか。

 条文や専門書籍をみても、以後のストックオプション行使は非適格扱いという記載はあるのですが、同一年度内に限る扱いなのか、対象新株予約権が抵触をトリガーとして非適格扱いに変わり、翌年以降の行使を含めて非適格扱いとなるのかが不明確です。

"

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 租税特別措置法第2………
(回答全文の文字数:620文字)