代表取締役が不動産投資塾セミナーに参加した費用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

A社は、100%子会社を5社持ついわゆる持株会社であり、グループ全体で建築資材の卸売業を営んでいます。

A社の業種目は建材卸の統括、子会社管理と不動産賃貸業を目的としています。

A社の代表取締役はA社の今後の事業展開として不動産投資に力を注ぎたいと考えており、インターネットで見つけた不動産投資塾なるセミナーに参加したいと考えています。

ホームページを見るとセミナーは年12回程度開催され、不動産投資の戦略、具体的な投資案件についての情報提供、金融機関の紹介などの内容で最終的には優良物件を購入することを目的とした旨の内容が記載されています。セミナーの期間は11日~1231日までとされており、代表取締役が入塾・セミナーを受講した場合は入塾金で22万円、受講料で年間220万円掛かるとのことです。代表取締役は法人での費用負担としたいと考えていますが、費用が一般的なセミナーよりもかなり高額なため、この費用を会社で負担した場合は、法人税法基本通達9-2-9(10)の個人的費用を負担した場合の経済的利益、若しくは法人税法基本通達9-2-9(11)役員が社交団体等の会員となるために要する当該社交団体の入会金、経常会費等に要する費用で役員等の負担すべきものを法人が負担した場合の経済的利益として役員賞与と認定されてしまいますか。もしくはA社でセミナーを通じて不動産投資の成果を上げられればA社の損金として問題とはならないでしょうか。

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1 ご指摘の法人税基………
(回答全文の文字数:1334文字)