経済的利益(無利息貸付)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

製造業を営む甲社があります。従業員に対して、コロナ支援のために何かしてあげたいものの、本業の業績は思わしくなく、会社から何らかの給付をすることは難しい状況です。せめて会社でできることとして、勤続年数に応じた退職金を限度に、無利息貸付を検討しています。なお、貸付期間は、金員を借り受けた従業員が退職するまで、とする予定です(会社としては、貸倒は生じない)。

このような無利息貸付を行った場合、経済的利益があるものとして、給与課税は生じますか。

コロナにより生活が困窮したことを理由に資金を貸し付けるものであって、コロナが終焉し日常生活がいつ戻るか不透明です。また、貸付期間を退職までとしても、貸付金額を、退職金相当額を上限とすることから貸倒は生じることはありません。

所法通36-28に合致するのではないか、と考えますがいかがでしょうか

36-28 課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は3649により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。

(1)災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

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1 金銭を無利息又は………
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