ごみ置き場に隣接する土地の評価に関して

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

ごみ置き場に隣接する本件土地の評価に関し、その現況から、評価額を減額する要因にならないのか、とお客様から質問を受けました。

ついては、「土地の利用価値が著しく低下している宅地の評価」(タックスアンサー№4617)の取扱いを適用して、「騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの」に該当していると認められると考えて評価して差し支えないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

本件事例におけるごみ………
(回答全文の文字数:376文字)