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関係者間で株の取引をした結果株価が上がった場合の贈与税の可否
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aが100%持ち株を保有している資産管理会社Bがあります。資産管理会社Bが100%持ち株を保有している事業会社Cがあります。
事業会社Cの株式について、資産管理会社Bから事業会社Cが99%取得(自己株式を取得)、資産管理会社Bから個人Aが1%取得する見込みです。
取引の対価が時価であるとの前提のもと、個人Aは1%分の対価を資産管理会社Bに支払ったのち、事業会社Cによる自己株式の取得を実行します。自己株式の取得の結果、個人Aが保有する事業会社C(1%分)の株価が上がった場合、個人Aに贈与税はかかるのでしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 株式の価額が贈与………
(回答全文の文字数:888文字)
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