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医療法人のみなし役員
法人税 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現状
理事長 常勤 医師A
理事 常勤Aの妻B
理事 常勤Aの娘の夫Ⅹ
出資者・社員
理事長 医師A 95%
理事 Aの妻 5%
医師Aの娘Yも医師ですが非常勤で医師として勤務することになりました。
経営には従事しない予定です。
上記の前提において、
Q1 医師Aの娘Yが理事に就任した場合、使用人兼務役員となり、歩合給を支給することは可能でしょうか。
定期同額給与の対象外という理解でよろしいでしょうか。
Q2 医師Aの娘Yは、理事に就任しない場合はみなし役員に該当しますか。
みなし役員に該当する場合でも使用人兼務役員に該当し、歩合給与での支給は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) Q1につい………
(回答全文の文字数:1065文字)
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