医療法人のみなし役員

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
現状
 理事長 常勤 医師A
 理事  常勤Aの妻B
 理事  常勤Aの娘の夫Ⅹ

 出資者・社員
 理事長 医師A 95%
 理事  Aの妻 5%

 医師Aの娘Yも医師ですが非常勤で医師として勤務することになりました。
 経営には従事しない予定です。
 上記の前提において、
Q1 医師Aの娘Yが理事に就任した場合、使用人兼務役員となり、歩合給を支給することは可能でしょうか。
定期同額給与の対象外という理解でよろしいでしょうか。
Q2 医師Aの娘Yは、理事に就任しない場合はみなし役員に該当しますか。
みなし役員に該当する場合でも使用人兼務役員に該当し、歩合給与での支給は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) Q1につい………
(回答全文の文字数:1065文字)