所得税法第204条第1項第5号の報酬料金に該当の有無

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社Lは、ユーチューバーに対し報酬を支払い、インターネット動画の配信を依頼しています。その動画はL社の販売サイトにリンクでつながっており、動画を見た消費者がL社製品を購入するという仕組みになっています。このような報酬を支払う場合、所得税の源泉徴収が必要でしょうか。
 このユーチューバーは、テレビ等で芸能活動をしている者ではなく、昨今のコロナ環境を踏まえて、こういったユーチューブ配信を個人事業としています。
 なお、所得税法第204条第1項第5号に掲げる報酬・料金に該当するか否かですが、ユーチューブは、「ラジオ放送又はテレビ放送」とは異なりますし、「芸能人」に含まれるのか判断がつきかねています。
 主旨からすれば、源泉徴収が妥当と思う一方、源泉徴収の対象は内容を限定列挙として明記したもののみ考えるべきとも思いますので、ご意見を頂きたいと思います。

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 所得税法第204条………
(回答全文の文字数:177文字)