賃貸用建物の取壊し費用の必要経費性

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 有限会社A社は、同社の代表者甲所有のB建物を賃借し、事務所として利用しています。なお、B建物は、甲所有の土地の上に存しています。
 A社と甲との間には、建物賃貸借契約が締結されており、A社は毎月賃料を甲に支払っています。
 今般、上記B建物の老朽化に伴い、B建物を取り壊し、跡地をA社が駐車場として活用し、当該跡地の隣地に甲が新たなC建物を建築し、A社へ事務所として賃貸することを予定しています。

<質問>
 取り壊すことになるB建物の取壊費用は、所得税上どのように取り扱われることになりますか。
 C建物の取得原価に含まれて減価償却の対象になりますか。それとも、除却損失として不動産所得の経費として算入することになりますか。
 或いは家事費となりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会では「B建物………
(回答全文の文字数:722文字)