教育資金贈与について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1.事案 
①平成26年3月に祖母Aが孫Cに「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受けて1,500万円を贈与しました。
②孫Cは学費について領収書により毎年銀行より払出しをしていました。 
③令和5年3月に300万円の学費がかりましたが、前年まで1,300万円銀行より払出していました。 
④教育資金の贈与資金1,500万円を超える100万円は親Bが支払いました。 
⑤祖母Aは孫Cに毎年150万円現金を贈与しています。 
2.質問 
 孫Cは教育資金を令和5年3月の300万円の学費の領収書で教育資金1,500万円を使い切りましたが、1,500万円を超えた100万円は親が支払っています。  
 この1,500万円を超える100万円について暦年贈与分として、毎年の現金の贈与150万円に加算して贈与税の申告をする必要がありますか。  
 それとも、扶養義務者からの教育資金でその都度贈与分であるので、贈与税の非課税であるとして100万円は申告しなくてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 扶養義務者………
(回答全文の文字数:1000文字)