特定目的会社の配当金に係る所得税の源泉徴収の要否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和4年度税制改正により、令和5年10月以降に支払を受けるべき配当等から完全子法人株式等、関連法人株式等の配当については源泉徴収が不要となりますが、これは法人税法において全額益金不算入となっている配当金に対して源泉徴収を行うことにより生ずる所得税の還付事務等を考慮した改正と理解しています。
 租税特別措置法第67条の14第4項で、特定目的会社からの利益配当については法人税法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)の規定の適用はないものとなっており、先の関連法人株式等と異なり「益金不算入なのに源泉されていた結果、還付が生ずる」ということにはならないかと思います。
 しかしながら、令和5年10月施行の所得税法第177条第1項(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)では特定目的会社からの配当について適用除外とはされておらず、租税特別措置法にも除外規定は無いように見受けられます。
 そのため、特定目的会社が、(当該特定目的会社の)その出資総額の1/3超を有している(法人)投資家に対して令和5年10月以降に支払う配当についても源泉徴収は不要という理解で宜しいでしょうか。

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 ご指摘のとおり、所………
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