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海外居住が一年未満の予定の者に支払う報酬に係る源泉徴収の要否
所得税 非居住者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
《前提》
内国法人が文章などの校正を依頼している個人Aは、今後、海外に一年未満の予定で滞在・居住することになりました。
校正作業そのものはAが海外居住中でも現地においてでも行えるものであり、校正前後の資料等の当社への伝達手段としては、Aとの間のインタ-ネット等の方法により当社において授受することができます。
当該校正作業の報酬、いわゆる校正料の支払も現地への送金を採ることを想定しています。
Aが海外において行う当社の校正外注作業の報酬については、国内からの送金に当たって所得税の源泉徴収が必要と考えていますが、そのような理解で宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会に係る問題点………
(回答全文の文字数:1336文字)
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