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深夜勤務者に支給する食事等
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、印刷業を営んでおり、二交代制で工場は24時間稼働しています。日勤は8:00~17:00が定時です。夜勤は20:00~5:00が定時です。
また、社員食堂を工場の中に設けており、夜勤の従業員も0:00~13:30まで食堂を利用できるようになっています。ここで提供する食事は、下記の通達の夜食の現物支給に該当するのでしょうか。
また、食事の価額も1/2以下の実費を従業員から貰う場合であっても、所得税基本通達36-24に該当し、経済的利益には相当しないものとして取り扱って宜しいでしょうか。
昭和59年7月26日付 直法6-5、直所3-8通達『深夜勤務に伴う現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて』
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご指摘の通達の適用………
(回答全文の文字数:330文字)
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